Personal Bankruptcy個人向け自己破産
Concernsこのような悩みは
ありませんか?
借金が膨らみすぎて、返済の見込みが全くない
収入が少なく、生活するだけで精一杯で返済に回すお金がない
債権者からの督促や取り立てに精神的に追い詰められている
給料の差し押さえをされそうで、生活ができなくなる不安がある
複数の借入先があり、多重債務で首が回らない状態
借金の返済のために新たな借金をする悪循環に陥っている
家族に迷惑をかけたくないが、どうすればいいかわからない
一からやり直したいが、自己破産後の生活が心配
任意整理や個人再生では解決できない状況に追い込まれている
このような悩みをお持ちの方は、自己破産という手続きが新たなスタートを切るきっかけになるかもしれません。
自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、免責(めんせき)許可をもらうことで、養育費や税金などの非免責債権を除く、全ての借金をゼロにする手続きです。裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要がなくなります。
自己破産は、債務整理の手続きの中で、借金を全て帳消しにすることができ、経済的な面からだけ見れば最も効果が大きい方法であるとも言えますが、あくまで最後の手段として検討することが推奨されます。
どのような制度なのか?
自己破産ができるのは、「支払い不能」という状態になった場合です。
「支払い不能」とは、現在持っている資産や、今後得られる収入などから総合的に判断して、債務のすべてを完済することが不可能であろうと考えられる状態のことです。破産法においては、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態と定義されています。
負債の額に関わらず、資産がなく今後も収入がギリギリ生活できる程度しか見込めないようであれば、自己破産が認められる可能性があります。
Merit自己破産のメリット
借金がゼロになる
自己破産手続きの最大のメリットは、税金等を除く全ての債務の支払い義務が免除されることです。裁判所で免責が許可されると、抱えていた多額の借金がゼロになります。
督促が止まる
裁判所への手続きを進めるにあたり、専門家が債権者に対して「受託通知及び債権調査へのご協力のお願い」を発送します。これにより、債権者からの取立てがストップします。また、手続開始後は、債権者は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなります。
生活の再建ができる
借金がゼロになることで、経済的な重圧から解放され、生活の再建を図ることができます。また、裁判所で定める基準を超えない財産(20万円以下の預貯金など)は「自由財産」として手元に残すことができるため、生活の基盤を維持できます。
Demerit自己破産のデメリット
一定期間借り入れができない
自己破産をすると信用情報に登録され、約5~10年はクレジットカードの作成や住宅ローン、自動車ローンなどの利用が難しくなります。分割払いも制限されるため、生活設計への影響を理解しておくことが大切です
氏名が官報に掲載される
手続き中は氏名や住所が官報に掲載されます。また、免責が確定するまで警備員や一部の士業など就けない職業があります。ただし、日常生活が大きく制限されるわけではありません。
持ち家などの財産は手放す
一定以上の価値がある財産(持ち家や高額な車など)は処分され、債権者への返済に充てられます。生活に最低限必要な家財道具などは原則として手元に残すことが可能です。
Recommendこんな方に自己破産が
おすすめ
自己破産は、「支払い不能」の状態にある方に必要とされる手続きです。
具体的には、現在持っている資産や、今後得られる収入などから総合的に判断して、借金のすべてを完済することが不可能であろうと考えられる方が対象となります。
また、債務整理の方法には個人再生や任意整理などもありますが、家計を見直しても他の方法では借入の負担を減らして返済ができないと判断される場合、どうしても解決できないときの「最後の手段」として自己破産を選択する方が良い結果につながります。
Case自己破産できないケース
免責不許可事由
自己破産の申し立てをしても、債務の免責(借金の免除)が認められない場合があります。どのようなケースで免責が認められないのかは破産法に規定されており、これを「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」といいます。
主な免責不許可事由とされているのは以下のケースです。
浪費やギャンブルが原因で、大きな借金をしたこと
特定の債権者に対してだけ偏った弁済を行った場合
破産申立てにあたって、財産があるのに、財産を隠したこと
裁量免責の可能性
免責不許可事由がある場合であっても、その程度があまり重くないのであれば、裁判官が裁量で免責を認めてくれる場合があります。実際に、免責が不許可となるケースはほとんどありません。
Types自己破産の手続きの種類
同時廃止
配当するべき財産がない場合や、特に価値のある財産を持っていないような場合に適用される手続きです。個人の破産の場合、配当すべき財産を有していない場合がほとんどであるため、多くは同時廃止事件として処理されます。
管財事件
裁判所に破産申立てをした際に、申立人に債権者に配当するべき財産がある場合に適用されます。管財事件となると、破産管財人が選任され、手続きは非常に時間がかかるものとなり、また、裁判所に納める予納金も多額になります。
同時廃止と管財事件には、いくつかの重要な違いがあります。まず財産の有無について、同時廃止は配当する財産がない(少額)場合に適用されるのに対し、管財事件は配当する財産がある場合に適用されます。管財人の選任については、同時廃止では管財人は選任されませんが、管財事件では破産管財人が選任されます。手続き期間・費用の面では、同時廃止は手続き期間が短く、予納金が少額で済みます。一方、管財事件は手続き期間が長く、予納金も多額になります。適用されるケースとしては、同時廃止は個人の破産で最も多く見られるケースです。管財事件は、事業者や高額な財産を保有する場合に適用されます。
Flow自己破産の手続きの流れ
自己破産は、裁判所に申し立てを行い、最終的に借金の返済義務の免除(免責)を求めていく、厳密で専門的な手続きです。 自己破産を弁護士に依頼した場合、手続きは主に以下の流れで進みます。
1
弁護士への相談と依頼
自己破産は複雑な手続きであり、一般的には弁護士の協力のもとで進めることが推奨されます。相談の段階では、自己破産をするかどうかの見通しや、手続きの費用、メリット・デメリットについて説明を受けます。
2
受任通知の発送と取立ての停止
弁護士が依頼を受けた後、債権者に対して受任通知を発送します。これにより、債権者からの督促の電話や手紙(取立て)はストップします。
3
申立ての準備(資料収集・作成)
裁判所に申立書を提出するために、債務者自身の収入、財産、債務の状況について詳細な資料(債務額が分かる資料、通帳のコピー、不動産・保険に関する資料など)を収集・整理します。また、これまでの借金増加の経緯や家計の状況を説明する陳述書などの書面も作成する必要があります。
4
裁判所への申立てと開始決定
収集した資料とともに申立書を裁判所に提出すると、裁判所による審査が開始されます。裁判所は提出資料の内容を審査し、追加の説明や補正を求めることがあります。この審査を経て、裁判所が自己破産手続きの開始決定を出します。
5
破産手続きの進行(同時廃止または管財事件)
破産手続きには主に2種類あります。
一つ目は同時廃止事件です。債務者に、債権者へ配当するべき財産がないことが明らかな場合(特に価値のある財産を持っていない場合)に適用されます。開始決定と同時に破産手続き(財産の処分・配当)が終了し、その後、免責手続きへ移行します。
二つ目は管財事件です。債権者に配当するべき財産がある場合や、借入の原因(浪費、ギャンブルなど)に問題がある場合に適用されます。破産管財人が選任され、財産の換価・配当や免責不許可事由の調査が行われます。
6
免責手続と決定
破産手続きが完了した後、裁判所は借金の免除を認めてよいかという免責の審査手続きに進みます。免責が認められ、免責決定が確定すると、法律上借金の返済義務がなくなり、全ての手続きが完了となります。
自己破産は、借金という経済的な重りを取り除き、生活の再出発を可能にする「リセットボタン」のような制度です。
ただし、個人再生と比較して住宅などの財産を失うリスクがあるため、ご自身の状況に応じて、どのボタンを押すのが最善かを慎重に見極める必要があります。
Faq自己破産のよくある質問
Difference自己破産と個人再生との違い
自己破産と個人再生は、どちらも裁判所を通じた債務整理の方法ですが、その効果や条件は大きく異なります。
ご自身の状況に合った手続きを選択するために、主な違いを理解しておきましょう。
| 項目 | 自己破産 | 個人再生 |
|---|---|---|
| 債務の行方 | 税金等を除く全ての借金の支払い義務が免除(ゼロ)になる | 債務が大幅に減額され、残りを原則3〜5年かけて分割で返済する |
| 返済義務 | 原則、免責決定により支払い義務がなくなる | 圧縮された債務については、返済を継続する必要がある |
| 財産(住宅) | 一定以上の価値のある財産(住宅を含む)は手放すことになる | 住宅ローン特別条項を利用することで、住宅を手放さずに手続きを進められる場合がある |
| 主な利用条件 | 「支払い不能」の状態にあること | 将来において反復継続して収入を得る見込みがあること(返済を継続できる収入が必要) |
| 借入原因 | 浪費やギャンブルが原因である場合、免責不許可事由に該当し、免責が許可されない可能性がある | 借り入れ原因がギャンブルであっても、原則、免責(減額)が認められる |
自己破産は、収入や財産をもってしても完済が不可能な「支払い不能」の状態にある方のための制度です。借金をゼロにして、生活の再建を図ることができます。
一方、個人再生は安定した収入があり、減額後の借金を返済できる見込みがある方に適しています。特に、マイホームを残したい方にとって有効な手段です。
どちらの手続きが適しているかは、借金額、収入、財産の状況などを総合的に判断する必要があります。当事務所では、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
