Arbitrary Arrangement任意整理
Concernsこのような悩みは
ありませんか?
毎月の返済額が多すぎて生活が苦しい
複数の消費者金融やクレジットカード会社からの借り入れがある
利息ばかり払っていて元金が減らない
返済が遅れがちで督促の連絡が来る
債務整理をしたいが、家族や会社に知られたくない
マイホームや車を手放したくない
職業上の制限を受けずに借金問題を解決したい
保証人に迷惑をかけたくない
特定の借金だけ整理したい
裁判所を通さずに借金を整理したい
自己破産や個人再生ほど大げさな手続きは避けたい
このような悩みをお持ちの方は、任意整理という手続きが解決の糸口になるかもしれません。
任意整理とは
任意整理は債務整理手続の一つであり、裁判所を通さず、カード会社などの債権者と交渉して、毎月の返済を楽にする手続きです。
主な目的は、将来発生する利息(未払いの利息、将来の利息)や遅延損害金のカット、および返済期間の長期分割払い(原則3年、最長5年)の交渉を行うことです。
Merit任意整理のメリット
将来の利息をカットできる
貸金業者と交渉し、将来発生する利息や遅延損害金を減免できる場合があります。元本中心の返済となるため、総返済額を抑えられる可能性があります。
手続きがシンプル
裁判所を通さずに進めるため、個人再生や自己破産に比べて手続きが簡易です。必要書類も比較的少なく、精神的な負担も抑えられます。
整理する借金を選べる
対象とする債権者を選べるため、住宅ローンや自動車ローンを除いて整理することが可能です。生活への影響を最小限に抑えやすい制度です。
Demerit任意整理のデメリット
元本は基本的に減らない
将来利息は減額できても、元本そのものは原則として減りません。借金額が大きい場合は負担が残ることがあります。
信用情報に登録される
手続き後は信用情報に登録され、一定期間はクレジットカードやローンの利用が難しくなります。日常生活への影響を考慮する必要があります。
交渉がまとまらない場合もある
債権者が交渉に応じない、または条件が折り合わない場合は、十分な減額が実現できないこともあります。状況によっては他の手続きを検討する必要があります。
Recommend特にこのような方は
任意整理がおすすめです
毎月の返済額を無理なく減らしたい
将来利息をカットし、返済額を抑えたい方に適しています。元本は原則減りませんが、分割回数の見直しにより家計への負担を軽くできます。
裁判所を通さずに解決したい
任意整理は裁判所を利用しない手続きのため、比較的柔軟かつ迅速に進められます。周囲に知られずに借金問題を整理したい方にも向いています。
整理する借金を選びたい
住宅ローンや自動車ローンを除き、消費者金融やカード会社のみを対象に交渉できます。大切な財産を守りながら、必要な債務だけを整理したい方に適した方法です。
具体的なケース例
借金総額が比較的少なく、安定した収入があるため元本は返済できるものの、利息負担が重いケースに有効です。自己破産や個人再生までは必要ないが、返済条件を見直したい場合に選ばれることが多い手続きです。
Case任意整理できないケース
任意整理は、手続後に借金の元本を継続して返済することが前提となるため、以下のケースでは問題解決が難しいとされています。
1
継続した安定収入がない場合
任意整理は3年から5年かけて元本を返済し続ける仕組みです。そのため、給与や年金など継続した収入がない、または不安定な場合、完済が難しいと判断され、債権者との和解が困難になります。
2
借金額が返済能力に対して大きすぎる場合
借金の元本が、原則3年(長くとも5年程度)で分割して返済できる金額の範囲内に収まっていない場合、任意整理での解決は難しいです。例えば、毎月2万円しか返済に充てられないのに借金が300万円あるようなケースです。
3
債権者が交渉に応じない場合
債権者には任意整理の交渉に応じる法的な義務がないため、交渉が決裂し、手続ができない可能性もあります。
これらの場合、個人再生や自己破産など、より抜本的に借金を減額・免除する別の債務整理手続を検討することになります。
Conditions利用条件
収入要件
毎月安定した収入があることが必要です。収入がない、または安定しない場合、和解が難しくなります。
借金額の目安
借金の元本が、原則3年(長くとも5年程度)で分割すれば返済できる金額に収まっていること。例えば、毎月3万円を返済できる場合、3年間で108万円、5年間で180万円が返済できる目安となります。
その他の要件
借金を返済する意志があること。
Flow手続きの流れ
1
相談と依頼
2
受任通知の発送
弁護士が債権者に受任通知を送付し、これにより債権者からの取立てと債権者への返済が一時的にストップします(※裁判上の請求を除く)
3
交渉・和解
4
合意書の作成
5
返済の再開
和解後は、原則3年(最長5年)の返済計画に従って、元本のみを返済していきます。
