Corporate Bankruptcy法人破産
Concernsこのような悩みは
ありませんか?
売上が減少し、赤字が続いている
借入金や取引先への支払いが滞っている
従業員の給与や税金の支払いが厳しい
金融機関から追加融資を断られた
資金繰りのめどが立たない
事業継続が難しいと感じている
代表者としての責任が不安
取引先や従業員への対応に悩んでいる
このような状況にある場合、法人破産という法的手続きが、
問題を整理し再出発を図るための選択肢となることがあります。
法人破産とは
法人破産とは、支払不能(債務の弁済ができず、その状態が続いていること)または債務超過(債務の総額が資産の総額を上回っている状態)となった株式会社などの法人について、裁判所が選任した破産管財人が法人の財産を処分・現金化し、債権者に対し公平に配当(弁済)を行った後、法人格を消滅させる清算型の手続きです。
個人の破産(自己破産)では「免責」によって債務がゼロになりますが、法人破産の場合は免責という概念はなく、法人が消滅することによって債務も消滅することになります。
Merit法人破産のメリット
会社の債務が支払不要となる
法人破産が完了し法人格が消滅すると、金融機関からの借り入れ、取引先への買掛金、税金、従業員の社会保険料や給与など、すべての債務を支払う必要がなくなります。法人の規模によっては数千万円から数億円の負債をゼロにすることができます。
債権者からの取り立てから解放される
弁護士に手続きを依頼し、債権者に受任通知を送付することで、債権者は法人や代表者への直接的な督促や取り立てができなくなります。これにより、経営者は精神的なストレスから解放され、手続きの準備に専念できます。
新たな再スタートを切れる
法人破産によって債務を清算すれば、身軽な状態で再出発が可能になります。破産後でも、新たに別の会社を設立して事業を始めたり、別の企業に就職して活躍したりすることについて法律上の制限はありません。
Demerit法人破産のデメリット
代表者個人の資産処分
中小企業の場合、代表者が法人の債務の連帯保証人となっているケースが多いため、法人破産と同時に代表者個人も自己破産せざるを得なくなります。この場合、代表者個人の持ち家や車など、一定額以上の価値のある財産は処分されます。
信用情報への影響
代表者自身が自己破産をした場合、その情報が信用情報機関に登録され、一定期間(約5~10年間)はローンを組んだり、クレジットカードを新規作成したりできなくなります。生活を立て直すには時間をかけて信用を回復していくことが求められます。
生活環境の変化
持ち家や車が処分されるため、同居する家族の生活環境が大きく変わらざるを得ず、不便になる可能性があります。ただし、家族の財産が処分されたり、家族の職業が制限されたりすることはありません。
法人破産を
検討すべきタイミング
「会社倒産」とは法律上の明確な定義はないものの、一般には資金繰りが行き詰まり、債務の支払いができず事業継続が困難となった状態を指します。
以下のような状況は、法人破産などの債務整理を検討すべきサインです。
- 売上低迷が続き、赤字解消の見込みが立たない
- 借入金の返済や給与の支払いが遅れている
- 資金繰りが悪化し、追加融資も受けられない
経営が限界に近づく前に、早期に専門家へ相談することが重要です。
Case法人破産できないケース
法人破産は、支払不能または債務超過の状態にあることが前提となるため、
以下のような場合には認められない、または手続が進められないことがあります。
1
支払不能・債務超過といえない場合
法人破産は、客観的に見て債務の弁済ができない状態であることが必要です。一時的な資金不足にすぎず、事業継続の見込みがある場合には、破産手続開始が認められないことがあります。
2
手続費用を準備できない場合
法人破産では、裁判所への予納金や弁護士費用など一定の費用が必要です。会社に全く資金が残っていない場合、手続開始自体が困難となるケースがあります。
3
財産状況が不透明な場合
帳簿が整備されていない、資産や負債の内容が不明確であるなど、財務状況を正確に把握できない場合、手続が円滑に進まないことがあります。適切な資料の整備が不可欠です。
これらの場合は、民事再生や私的整理など、事業継続を前提とした別の法的手続を検討することになります。
Types法人破産の手続きの種類
法人破産手続きには、主に「通常管財」と「少額管財」の2種類があります。
どちらも裁判所から選任された破産管財人が財産の調査や換価、配当などを行う「管財事件」として手続きが進められます。
通常管財
通常管財手続きは、主に大規模な破産の場合や、建物の明渡しや従業員の解雇を要する場合を想定した手続きです。
・予納金
裁判所に納める引継予納金(破産管財人の報酬など)は70万円以上が目安となり、法人の規模や負債額に応じて裁判所が決定します。
少額管財
少額管財は、破産手続きの簡略化を目的とした制度で、各裁判所の実務上で認められている手続きです。
・利用条件
小規模な破産や、債権者数が少なく資産関係が比較的単純なケースに限って認められます。
・予納金
裁判所に納める予納金が20万円程度と、通常管財よりも少額になります。
・注意点
すべての法人破産に適用されるわけではなく、裁判所によってはこの制度を実施していない場合があります。また、弁護士が代理人として破産申立する場合に限るなどの運用が行われていることもあります。弁護士が代理人として申し立てることで、少額管財事件に振り分けられ、費用軽減の可能性がある点はメリットの一つです。
| 項目 | 通常管財 | 少額管財 |
|---|---|---|
| 管財人の選任 | 選任される | 選任される |
| 予納金の目安 | 70万円~(東京地裁の例) | 20万円~(東京地裁の例) |
| 適用される事案 | 大規模な破産、複雑な資産/債務、 建物の明渡しや従業員の解雇を要する場合 |
小規模、債権者が少ない、資産関係が単純なケース |
| 法律上の位置づけ | 破産法に則った標準的な管財事件 | 法律で規定されている手続きではない (裁判所ごとの実務上の運用) |
| 利用可否 | 常に可能 | 裁判所や事案によっては利用不可 |
なお、法人破産の場合、個人破産とは異なり、ほとんどすべてのケースが管財事件(通常管財または少額管財)に振り分けられます。
これは財産や債務の状況を詳細に調べる必要があるためです。
Personal Bankruptcy代表者の自己破産について
法人と代表者は別の法人格であるため、法人が破産したとしても、直ちに代表者が破産する必要はありません。
しかし、実際には、法人の破産は代表者個人に大きな影響を及ぼします。
代表者も同時に破産すべきケース
1. 連帯保証債務を負っている場合
代表者が会社の債務の連帯保証人となっている場合、法人が破産すると、その債務の弁済義務が代表者個人に移ります。この多額の負債を個人で返済することは困難であるため、自己破産が必要になることが多いです。
2. 代表者個人が会社の運転資金のために借り入れをしている場合
代表者が個人で借り入れを行い、それを会社の運転資金に充てていた場合も、その個人債務を清算するために自己破産が必要となります。
Flow手続きの流れ
1
弁護士への相談・依頼
2
受任通知の送付
3
申立前の準備
4
申立書類の作成
5
破産申立てと開始決定
6
破産管財人による調査・換価処分
7
債権者集会
8
債権者への配当
9
代表者の免責審尋・許可決定
10
破産手続きの終了と法人格の消滅
Faq法人破産のよくある質問
未払賃金がある場合は、国の未払賃金立替払制度により一定範囲で補填を受けられます。代表者は制度の説明と丁寧な対応が求められます。
例外的に破産管財人が短期間事業を継続する場合がありますが、継続は基本的にできません。
