Personal Rehabilitation個人再生
Concernsこのような悩みは
ありませんか?
借金が膨らんでしまい、毎月の返済が苦しい
住宅ローンがあるが、マイホームは手放したくない
複数の消費者金融やクレジットカード会社から借り入れがある
自己破産は避けたいが、借金を大幅に減らしたい
ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった
債権者からの督促が止まらず精神的に追い詰められている
安定した収入はあるが、借金の総額が大きすぎて完済できない
任意整理では減額が足りず、返済の見通しが立たない
債務整理について詳しく知りたいが、どれを選べばいいかわからない
職業上の制限を受けずに借金問題を解決したい
このような悩みをお持ちの方は、個人再生という手続きが解決の糸口になるかもしれません。
個人再生とは
個人再生とは、債務者が裁判所に申し立てをして、大幅に減額された債務を3年から5年の分割で支払い、残りの債務は免除してもらう手続きです。裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きであり、再生計画が裁判所に認可されると、原則として債務が5分の1に減額されます。
この手続きを利用できるのは、将来において反復継続して収入を得る見込みがあって、債務の総額が5,000万円を超えない方です。
Difference自己破産と個人再生との違い
自己破産と個人再生は、どちらも裁判所を通じた債務整理の方法ですが、その効果や条件は大きく異なります。
ご自身の状況に合った手続きを選択するために、主な違いを理解しておきましょう。
| 項目 | 自己破産 | 個人再生 |
|---|---|---|
| 債務の行方 | 税金等を除く全ての借金の支払い義務が免除(ゼロ)になる | 債務が大幅に減額され、残りを原則3〜5年かけて分割で返済する |
| 返済義務 | 原則、免責決定により支払い義務がなくなる | 圧縮された債務については、返済を継続する必要がある |
| 財産(住宅) | 一定以上の価値のある財産(住宅を含む)は手放すことになる | 住宅ローン特別条項を利用することで、住宅を手放さずに手続きを進められる場合がある |
| 主な利用条件 | 「支払い不能」の状態にあること | 将来において反復継続して収入を得る見込みがあること(返済を継続できる収入が必要) |
| 借入原因 | 浪費やギャンブルが原因である場合、免責不許可事由に該当し、免責が許可されない可能性がある | 借り入れ原因がギャンブルであっても、原則、免責(減額)が認められる |
自己破産は、収入や財産をもってしても完済が不可能な「支払い不能」の状態にある方のための制度です。借金をゼロにして、生活の再建を図ることができます。
一方、個人再生は安定した収入があり、減額後の借金を返済できる見込みがある方に適しています。特に、マイホームを残したい方にとって有効な手段です。
どちらの手続きが適しているかは、借金額、収入、財産の状況などを総合的に判断する必要があります。当事務所では、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
Merit個人再生のメリット
借金を大幅に減額できる
裁判所の手続きにより、借金を原則5分の1程度まで減額できる可能性があります。減額後の金額を原則3〜5年で分割返済するため、無理のない再建を目指せます。
自宅を残せる可能性がある
住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンはそのまま支払いを続け、自宅を手放さずに済む場合があります。家を守りながら生活再建を図れる点が大きな特徴です。
職業制限がない
自己破産のような資格・職業の制限がなく、手続き中も仕事を続けられます。士業や警備員などの職種の方でも利用しやすい制度です。
Demerit個人再生のデメリット
安定した収入が必要
減額後の借金を継続的に返済する必要があるため、一定の安定収入が求められます。収入が不安定な場合は利用が難しいことがあります。
信用情報に登録される
手続き後は信用情報に登録され、約5〜10年は新たな借入やクレジット契約が難しくなります。ローン利用を予定している方は注意が必要です。
手続きが複雑で時間がかかる
裁判所を通じた手続きとなるため、必要書類が多く、完了までに数か月以上かかることがあります。専門家のサポートを受けながら進めるのが一般的です。
Recommend特にこのような方は
個人再生がおすすめです
マイホームを守りたい
住宅ローンを抱えており、マイホームを手放すことなく借金問題を解決したい方におすすめです。
安定収入がある
個人再生は、大幅に減額された債務を3~5年で支払っていく手続きであるため、将来において反復継続して収入を得る見込みがある方(安定収入がある方)が条件となります。
具体的なケース例
免責不許可事由があるため、自己破産を選択できない方にも個人再生は適しています。例えば、借入原因のほとんどがギャンブルであるため、自己破産では免責が認められるかどうかわからない場合の代替手段として、個人再生がよく選択されます。ただし、再生によって圧縮された債務を返済していけることが条件です。
Types個人再生の種類
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
小規模個人再生
給与所得者(サラリーマン)の方であっても、実際によく利用されるのはこちらの小規模個人再生の方です。
給与所得者等再生
小規模個人再生と並ぶ種類ですが、給与所得者再生はあまり利用されません。
Conditions個人再生の利用条件
収入要件
個人再生を利用するためには、将来において反復継続して収入を得る見込みがあることが必要です。自己破産とは違い、返済を継続できる収入がないと手続きは不可能です。
借金額の上限
債務の総額が5,000万円を超えないことが条件となります。なお、住宅ローン等の担保権付債務は含まれません。
その他の要件
再生計画案が裁判所に認可される必要があります。また、所有する財産の合計額に応じて最低弁済額が決定されます。
Flow手続きの流れ
個人再生は、裁判所に申し立てを行い、大幅に減額された債務を分割で返済していく手続きです。
専門家に依頼した場合、手続きは以下の流れで進行します。
1
相談と依頼
弁護士や司法書士などの専門家に対し、個人再生の可能性やデメリット、今後のスケジュールについて相談し、依頼します。
2
受任通知の発送
専門家が債権者に対して「受託通知及び債権調査へのご協力のお願い」を発送します。これにより、債権者からの借金返済の督促や取立てがストップします。
3
申立書の作成・提出
個人再生の申立に必要な各種書類(債務状況、財産状況、収入に関する資料など)を揃え、裁判所に個人再生の申立書を提出します。
4
家計収支表の作成と積立
申立後、通常2~3か月の間、債務者は家計収支表を作成し、通帳に一定の金額を積み立てるなど、返済に向けた準備を行います。これらの情報が再生計画の認可の可否の判断材料となります。
5
再生計画案の提出と認可決定
裁判所に再生計画案が提出され、裁判所の認可決定を受けて確定すると、手続きは完了します。
6
返済開始
認可決定後、減額された債務を原則3年間(特別な事情がある場合は5年間)で分割して支払っていくことになります。
Simulation個人再生による
減額シミュレーション
借金額別の返済額(最低弁済額)
再生計画案が認可された場合に弁済が必要な最低弁済額は、借金総額(借金全てをあわせた総額)に応じて定められています。
借金額が100万円未満の場合は、借金全額を返済する必要があります。
100万円以上500万円未満の場合は、最低弁済額は100万円となります。
500万円以上1500万円未満の場合は、借金額の5分の1が最低弁済額です。
1500万円以上3000万円未満の場合は300万円が最低弁済額となります。
3000万円以上5000万円以下の場合は、借金額の10分の1が最低弁済額となります。
重要な注意点
所有する財産の合計額(清算価値)が上記の最低弁済額を超えている場合は、返済額はその合計額まで増えます。例えば、所有する自動車の価値が200万円となる場合、上記で計算された返済額が200万円以下であっても、返済額は200万円となります。
減額された金額は、再生計画案認可後、通常3年間で分割して支払うことになります。特別な事情があるときには5年間での分割支払いが認められます。
